留学生も税金申告の季節です
2012-03-07
春は日本もアメリカも確定申告の季節です。日本だと、会社員の方だったら、会社側が税金控除もあらかじめ計算してくれて、個人事業主や会社経営者以外はあまり所得税のことを考えなくとも良いのですが、アメリカの場合には、会社勤めであっても、控除の申請は個人で行います。また、あらかじめ会社が差し引いている、国や州に収める税金だって、払い過ぎ、逆にもっと払う必要もあったりするので、毎年この時期は、それぞれが税金申請の計算や送付で大変なのです。留学生は、所得税の申告なんて関係ないと思わないでくださいね。
昨年の今時期の私の記事をお読みいただいた方は、もうお分かりかと思いますが、アメリカの移民法では、所得のあるなしにかかわらず、留学生などアメリカに一時的に滞在している観光の身分以外の人々は、税金申告の必要があるのです。
所得が無い留学生はどうやって申告するのか?
それは、「働かなかったので税金申告の対象にはならない」ということを伝える書類を記入して、アメリカの税務署に送付する必要があるのです。
このフォームの名前はフォーム8843といいます、ちなみに。
留学生でもインターンシップやキャンパスジョブなどで、ささやかな金額であっても働いたという方もいますね。そのような方はもちろん、いただいた収入に対する税金を申告し、もし税金を多くひかれていたらその分が戻ってきますし、逆にまったく税金を支払っていないという場合には、支払いをすることになります。
ちなみにこの税金申告については、昨年度の就労、滞在に関する報告となります。今年早々にアメリカにいらっしゃった方は対象にはなりません。来年からです。
毎年この時期、在籍されている大学の留学生オフィスでは、税金申告についてのセミナーが開催されたり、ウエブサイト上で詳しい説明をしていたりしますので、必ずチェックしてみてくださいね。
たぶん語学学校に通われている方たちは、このようなお話しはあまりされないと思います。アメリカに長く滞在されている語学講習生の方も、「今まで税金申告のフォームなんて記入していない」と言う方もいらっしゃると思います。
語学講習だと、基本的にF-1ビザでもオンキャンパスジョブはないですし、就労が認められておりません。そのため、収入がなければ別に所得税に関する税金申告の報告は関係ないという見解もあるのでしょう。
税理士さん、会計士さんなどは、「収入が発生したら提出」という見解があるようですが。
「移民法上ではこう書いているが、実際の税金の書類にはこう書いている」というように、認識に違いがあるのも事実ではありますが。
大学生の方は、収入があってもなくとも、一度は留学生オフィスの門をたたいて、この税金TAXについて問い合わせをしてみるのが良いと思います。
特に、経済専攻などというあなたは、この時期は税金システムを知る絶好のチャンスです!
まずはご自身の税金書類から学びましょう。
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